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  退去の流れ
1.解約通知書を郵送  退去することが決まったら、まず、入居時に取り交わした  賃貸借契約書を用意し、解約通知書を“いつまでに”  “どのような方法で” 手続きをすればよいかを確認しましょう。  賃貸借契約書に解約通知書が添付されている場合は、  必要事項を記入し、必ず郵送してください。  賃貸借契約書に解約通知書が添付されて無い場合は、  入居時の不動産屋か管理会社へお問合せください。    電話だけでの解約受付はできませんので、「解約通知書」に  必要事項をご記入いただき、必ず郵送してください。    退去(解約)には「遅くとも1か月前までに解約通知書を郵送」にて  申し入れをしなければならないのですが、契約によってはそれ以上  前までに申し入れが必要な場合があります。  早めに通知してください。 ?退去立会い日を設定  引越し日の決定後、管理会社まで退去立会い日をご連絡ください。  退去立会いは荷物を全て持ち出した後に行いますので引越しが終わる  おおよその時間を確認しておいてください。  月末の土・日・祝日は立会い希望が多くなります。  急な立会い希望は対応ができない場合がありますので、  できるだけ早めのご連絡をお願いします。  引越終了時間が、夕方(夏季:17時以降 冬季16時以降)の場合は  引越し当日の退去立会いができない場合があり、改めて立会いを  して頂く必要がございます。  夏季休暇(盆休み)・年末年始の期間中も立会いのご対応ができない  ことがございます。 ?電気・ガス・水道の閉栓精算を連絡  電気:ご契約されている小売電気事業者へ連絡。    ガス:ご契約されているガス小売り事業者又は、     各地域のプロパンガス会社へ連絡。     プロパンガスは容器収納庫や本体に連絡先が表示されて     います。     ガスの閉栓の際は、立会いを求められるケースが多いため、     もし退去日にガスの立会いが必要な場合は、     荷物の運び出しと同時間帯に予約すると効率的です。    水道:水道は各自治体の水道局へその旨を電話等で知らせます。     そして、退去日までの使用料は、当日までに精算を行って     ください。          当社が検針をしている場合は、退去立会い日当日に当社     査定員が検針、精算いたしますので、7日以内にお振込みを     お願いします。     ご不明な点は退去立会い日時のご連絡をいただく際に、     ご確認ください。    電話:ご契約されている電話会社に連絡し、手続してください。 ?家賃等の自動送金の停止  家賃等をお客様口座の金融機関との契約で自動送金をしている場合  のみご自身で中止の手続きをしてください。  退去後も、家賃等が継続して自動送金されてしまいます。    ※オリコ、セディナ等クレジット会社、日本セーフティーなど  家賃保証会社を利用しての家賃引落しは解約通知を提出されますと  自動的に引落しが停止されるので、ご自身での中止の手続きは必要  ありません。  但し、解約通知書提出のタイミングにより引落しがすぐに停止  出来ない事があります。引き落とされた金額は後日返金いたします  が、口座の残高が不足していると引落しが出来ず、滞納の履歴が  残ることになります。  残高にはご注意ください。 ?転出届・転居届  ◆転出届   引越しの際は、自治体への届け出による住民票の移動が必要です。   あらかじめ旧住居の自治体に“転出届” を提出しておき、   引越し後は14日以内に新居の役場に“転入届” を提出します。   同じ自治体の引越しであれば、“転居届” となります。   住所が変わる際の役場への届け出は“住民基本台帳法” で   定められた義務です。   ただし、住民票は“生活の拠点” となる場所に置くとされている   ため、下記に当てはまる人は、例外的に住民票の移動をしなくても   良いとされています。   ・新居に住む期間が1年未満と決まっている(単身赴任等)   ・限定的な期間だけの居住である(卒業後に実家に戻る予定の    学生等)   なお、旧住所で印鑑登録を行っている場合は、転出届を提出した   時点で抹消となります。印鑑登録が必要な場合は、新住所の役場   で新たに手続きをしましょう。    ◆転居届   郵便局に“転居届” を提出すると、旧住所宛ての郵便物を   新しい住所へ無料で転送するサービスが1年間利用できます。   転居前からも引越し後からも手続き可能ですが、転送が開始   されるまでに1週間ほどかかる場合があるので、早めの申込みが   おすすめです。   最寄りの郵便局の窓口へ出向き、旧住所が記載された書類と   運転免許証や保険証などの本人確認書類を提示します。   パソコンまたはスマートフォンとメールアドレスがあれば、   インターネット上からの申し込みも可能です。   転送サービスの利用にあたり、転居の事実を確認するため   新住所あるいは旧住所に日本郵便の社員が訪問することが   あります。 ?火災保険解約手続き  火災保険の解約につきましては、お客様にてお手続きが必要です。  お手元の保険証券に記載されている保険会社に直接ご連絡をお願い  します。  入居時の火災保険の代理店が仲介業者、管理会社、その他であっても  お客様より直接のご連絡が必要です。  お部屋の解約通知書を提出しても自動的に火災保険は解約できませ  ん。ご注意ください。  火災保険の残期間によっては月割りで返金される場合があります。    契約している火災保険を引越し先でもそのまま継続したい場合は、  住所変更手続きを行ってください。  住所変更手続きも保険会社に直接依頼してください。  間取りや建物の構造が変わる場合は保険料が変わります。  電話で新住所を伝えると、火災保険の契約変更に伴う書類が  送られてくるので必要事項を記入して返送してください。  後日新たな保険証券が新住所に送られてきます。 ?退去立会い日当日  荷物を全て搬出し、室内、ベランダを清掃。  備品が揃っているかを確認(取扱説明書・備え付けのエアコンの  リモコン、スリーブキャップ・洗濯パンのエルボなど)。  契約時に受け取った鍵の本数も確認しましょう。無くしていれば  費用請求されます。コピーを取っていればコピーも含めて全て返却  してください。  原状回復費査定表・ご解約精算書に署名捺印をいただきます。  印鑑をご用意ください。    家具・布団・植木・物干し竿・ブロック・自転車等の不要粗大ゴミ  の処分は、最寄りの自治体などに連絡して、お客様の責任で処分して  ください。  明渡し当日に不要粗大ゴミがある場合は、実費にて請求します。  粗大ゴミをマンションのゴミ置き場に出されますと、お住まいに  なられている他の入居者様のご迷惑になりますので、くれぐれも  ご注意ください。 ?駐車場の解約  保管場所の位置を管轄する警察署へ15日以内に手続きが必要です。  新住所の近くの警察署で確認して下さい。  ※廃車等で駐車場のみを解約する場合は車庫証明書を取得した  警察署に行って「車庫証明の抹消手続き」を行ってください。    保管場所変更の届出をしない場合、車庫法では罰則が定められて  います。    車庫法の第17条3項では、保管場所の位置を変更したものの、  警察署への届出を怠っている場合、10万円以下の罰金に処する  ことが定められています。
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